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コピペですが、夏合宿のディベートの論題です。
「人格障害」(少し前の心理学では精神病質または性格異常と呼ばれた、治癒の不可能な社会性を欠いた性格類型を指す)を持つ者が一度、重大犯罪を起こすと、出所後に再度同種の犯罪を犯す頻度が高いという現象が、マスメディアで注目されるようになった。そうした動きを受けて2008年6月、故意犯によって人を死に到らしめた加害者(殺人、傷害致死、強盗致死、強姦致死、などの実行犯)が前刑の刑期満了時において人格障害である旨の確定診断を受けた時は、3ヶ月ごとの診断において障害が除去されたという管轄医師の診断を得るまで(つまり、治らないのだから原則として一生)、刑務所類似の塀に囲まれた「予防拘禁施設」に収容して社会から隔離し、特別予防の徹底を図ることとされた。
○×大学社会科学部の憲法ゼミに属する早稲田太郎は、同年10月、ゼミの友人と池袋を歩いている際に難癖をつけてきた相手を軽く突き飛ばしたのだが、その相手がよろめいて倒れ、その際に頭を強打して死亡したため、傷害致死の容疑で警察に逮捕された。ところが心理検査の結果、太郎には暴発性人格障害(キレやすさを特徴とする)があることが認められた。そのため、普通であれば執行猶予がつけられるケースでありながら、懲役3年+出所時(仮釈放時あるいは刑期満了時)に人格障害であるかどうかの検査を受けることとする旨の1審判決が下された。そこで太郎は、人格障害者予防拘禁法の合憲性を前提とするこの1審判決が誤りであることを主張する憲法上の論点を付け加えて、控訴した。
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